ウルトラライトプレーンのオーストラリアと日本の航空法

ウルトラライトプレーンの航空法は3本の柱から成り立っています。

  1. 機体
  2. 操縦
  3. 飛行場

機体

ウルトラライトプレーンはセスナのようなゼネラルアビエーションとは区別されもっと簡易な機体でエアスポーツとしてリクリエーション感覚で楽しむことが出来る飛行機です。ただし機体が小さいからといっても空を飛ぶ飛行機に変わりはなく、事故にでもなれば大変です。そこで日本では航空法、オーストラリアではRA-Ausがオペレーションスマニュアルの中で安全を確保する為にルール―を設定しています。どちらの国も基本的に耐空証明を受けている機体のみ飛行が許可されています。但し、日本のウルトラライトプレーンは耐空証明がとれません。そこで「試験飛行」という名目で運輸大臣に許可を得て試験飛行が可能になっているのです。機体に関する日本とオーストラリアの違いをもう少し詳しく書いた記事はこちらです。

操縦者

操縦者は安全に飛行が出来る技能と身体の健康が必須です。共通する点はどちらの国も操縦者は許可を受けたインストラクターに認定をしてもらう必要があります。日本では技能は一度認定を受ければ更新は必要ありませんが、オーストラリアでは2年に一度の技能テストにパスする必要があります。日本では健康を証明するために健康診断書が必要となりますが、オーストラリアでは普通自動車が運転できる健康状態であればいいので、免許証の保持が健康診断書の代わりになります。日本では20歳から、オーストラリアでは15歳から単独で飛行する事が出来るようになります。

飛行場

安全な空域を確保する為に飛行場は認定を受けなければ運営することができません。しかしウルトラライトプレーンは耐空証明がないので運輸大臣の許可をもらって「試験」飛行をさせてもらっています。そのためにごく限られた範囲、飛行場から半径3km以内且つ原則として人、人家又は物件の上空を除く場周空域に限られていますので、飛行場上空をグルグルする程度になってしまいます。しかしオーストラリアは耐空証明がある飛行機なので管制区又は管制圏に入るのには事前の許可が必要になるものの、それ以外は最低安全高度の規定を守っていればどこまでも飛行が可能になるということが大きな違いです。

まとめ

日本ではすべての3本の柱について但し書きの条件を満たし運輸大臣に許可を得て例外的に飛行を楽しむことができていますが、オーストラリアではウルトラライトでも認定機関からしっかりと証書をもらって飛行しています。オーストラリア内陸の広大な農家などでは日本で農業機械を日常普通に使うようにウルトラライトプレーンを農業機械として活用していることもあり、ウルトラライトプレーンの数も日本より多く、その為にルールと資格がしっかりと管理されているようです。

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